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確定申告の間違い
フリーのイラストレーターです。昨年、4月の父の死去で借家を相続しました。便宜上5月から12月までの8ヶ月の家賃は母の通帳に入金されてましたが、年内に私の口座に送金されず、今年2月に送金されました。
簿記に疎く、昨年12月末日に、家賃収入として未収金で計上するところを未収金が入金されたと計上してしまいました。
この場合、その8ヶ月分の2月に入金された家賃を計上せずに相殺してもよいのでしょうか?それとも帳簿を修正して税務署に提出が必要なのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
相続にあたり、遺産分割協議が整うまでは、法定相続人が法定相続割合で所得が生じた、として申告することになります。現金の入金等ではなく、契約上、翌月分を当月末、といったことであれば、通常、2月~翌年1月分の12ヶ月が申告対象となることが多いでしょうか。
不動産所得の規模によりますが、貸借対照表を添付する規模でなければ、未収金等はそもそも、所得に影響しませんので、論点になりません。
といった内容の根拠は、国税庁のタックスアンサー等眺めると、制度趣旨等、公平性、予見可能性といった観点から、納得感も得られると思います。ご参考までに。回答日:2024-04-07
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