医師の業務委託契約について

    A病院で常勤医師として雇用契約を結び週4日内科医として外来、訪問診療業務を行い、B病院で麻酔科非常勤医師として業務委託契約を結び週1日麻酔医として麻酔業務を行う場合、B病院からの報酬について個人事業主として青色申告できますでしょうか。

    • 節税
    • 投稿日:2025/04/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      税務上、請負と給与で判断するにあたっての要件等ありますが、麻酔医の方の場合、器具等の準備、拘束性等もあり、給与と判断されることが多いのではないでしょうか。以前、給与と判断された裁決等見たことがありますが、慎重にご検討いただくのも一案です。

      回答日:2025-04-10

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