メルカリで販売した際の仕入額控除について
当方、個人事業主(青色)・インボイス申請済の課税事業者(原則課税)です。
メルカリで販売した際の、送料・販売手数料の仕入額控除について教えてください。
・メルカリで送料込み11,000円で販売。
うち、送料750円・販売手数料1,100円がかかります。
この場合、送料750円・販売手数料1,100円は課対仕入になると思いますが、
メルカリ(個人アカウント)のため、送料・販売手数料に対してのインボイスがありません。
帳簿付けと販売記録の保管は行っておりますが、
送料750円・販売手数料1,100円は、少額特例を適用して仕入額控除(課対仕入10%)としてよいのでしょうか。
- 投稿日:2025/04/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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少額特例を利用するにあたっての売上や帳簿記載事項等は満たしているとしても、事例の場合は税込で1万以上なので対象外になりますね。
回答日:2025-04-09