メルカリで販売した際の仕入額控除について
当方、個人事業主(青色)・インボイス申請済の課税事業者(原則課税)です。
メルカリで販売した際の、送料・販売手数料の仕入額控除について教えてください。
・メルカリで送料込み11,000円で販売。
うち、送料750円・販売手数料1,100円がかかります。
この場合、送料750円・販売手数料1,100円は課対仕入になると思いますが、
メルカリ(個人アカウント)のため、送料・販売手数料に対してのインボイスがありません。
帳簿付けと販売記録の保管は行っておりますが、
送料750円・販売手数料1,100円は、少額特例を適用して仕入額控除(課対仕入10%)としてよいのでしょうか。
- 投稿日:2025/04/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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少額特例を利用するにあたっての売上や帳簿記載事項等は満たしているとしても、事例の場合は税込で1万以上なので対象外になりますね。
回答日:2025-04-09
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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送料・販売手数料のうち販売手数料10%はメルカリに支払うもので、送料もメルカリから差し引かれるものも多いです。
(インボイス番号についてはメルカリに番号を確認してください)
郵送料等の売却した人が直接支払うものは日本郵政等に支払うものです。
したがって、全て事業者に支払うものです。
購入者個人に支払うものではありません。回答日:2025-06-07
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