- ベストアンサーあり
ふるさと納税を実施していた場合における、会社員からフリーランスになった時の住民税の支払いについて
会社員時代にふるさと納税を活用して翌年の住民税を軽減してましたが、会社員からの翌年フリーランスになった場合も、6月の住民税請求分はふるさと納税分が控除された金額(最大2000円くらいしか払わない)のみ支払う認識でよろしいでしょうか?
- 投稿日:2025/04/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
控除枠の範囲内であれば、所得税と住民税から控除され、結果的に2千円の負担となります。給与でも、事業でも変わりません。
回答日:2025-04-07
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する


