海外旅行会社への送客手数料における消費税の扱いについて
日本のホテルである弊社が海外旅行会社(日本拠点なし)からの送客を受けた場合、その旅行会社へ送客手数料を支払っています。
なおこの場合の予約は、インターネット宿泊予約サイトを介さず、電話やFAX等でのホテルへの直接予約とします。
宿泊代は現地払いのため、チェックイン時に添乗員が代金総額から送客手数料を差し引いた金額を支払っていきます。
弊社への宿泊=役務の提供が国内であることから送客手数料は課税取引であると考えていましたが、この認識で合っているのでしょうか?
- 投稿日:2025/04/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- ユアサハラ法律特許事務所
東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル206区
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ご記載いただいているように貴社への宿泊は、国内の役務提供ですので、宿泊代については課税売上に該当します。
一方、送客手数料は、海外旅行会社(日本拠点なし)へ支払う役務提供費用であるため、国内取引に該当せず、消費税の対象とはならない取引(不課税取引)に該当するものと思われます。回答日:2025-06-06
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