内装工事の減価償却について
木造店舗 前飲食店をリラクゼーションサロンにする為に床の一部を張り替えたりと内装工事を行いました。築25年が経つ建物 賃貸です。減価償却の年数ですがどのように算出したら良いですか?木造店舗22年 という考え方になるのでしょうか?
- 投稿日:2025/04/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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飲食店からリラクゼーションサロンへの用途変更については、転用した年の1月1日から転用後の耐用年数、店舗用22年で計算することも可能ですが、築25年経っているため、このケースでは内装工事費の耐用年数を別途見積もることができます。
<国税庁の記事を参照>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/16.htm
この場合一般的には、10年~15年とすることが合理的と思われますが、税務署によって解釈が異なる場合があるため、顧問税理士または所轄の税務署に確認することをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-05
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