- ベストアンサーあり
居住用マンションを売却した際の3000万円特別控除の条件について
現在居住している東京のマンションを2年後(2027年3月)頃に売却して郷里に移り住もうと考えています。ただ、以前に住んでいた大阪のマンションを売却したのが2024年12月で、その際にこの特別控除を利用しています。国税庁HPの文言によると、「売った年の前年および前々年にこの(3000万円控除の)特例の適用を受けていないこと」が要件とされていますが、この説明にある「前々年」とは、2024年分の申告なので2024年のことなのか、2025年2月に実際の申告をしたので2025年のことなのか、分かりません。
私は今の東京のマンションをいつ以降に売却したら3000万円特別控除が受けられるのでしょうか?教えて頂けませんか?(以下、時系列で並べてみます。)
2022年12月:東京のマンションの購入
2023年03月:東京のマンションに居住開始
2024年12月:大阪のマンションの売却
2025年02月:確定申告で大阪マンションの3000万円控除を申告
2027年03月:東京のマンションから引っ越し予定
- 投稿日:2025/04/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
2024年のことですね。要件を満たしていれば。
ただ、マンション相場が上がり続けるかどうかは不明ですし、その時点で要件を満たしているか確認の上、ご検討ください。回答日:2025-04-02
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する