• NEW
  • ベストアンサーあり

居住用マンションを売却した際の3000万円特別控除の条件について

現在居住している東京のマンションを2年後(2027年3月)頃に売却して郷里に移り住もうと考えています。ただ、以前に住んでいた大阪のマンションを売却したのが2024年12月で、その際にこの特別控除を利用しています。国税庁HPの文言によると、「売った年の前年および前々年にこの(3000万円控除の)特例の適用を受けていないこと」が要件とされていますが、この説明にある「前々年」とは、2024年分の申告なので2024年のことなのか、2025年2月に実際の申告をしたので2025年のことなのか、分かりません。
私は今の東京のマンションをいつ以降に売却したら3000万円特別控除が受けられるのでしょうか?教えて頂けませんか?(以下、時系列で並べてみます。)

2022年12月:東京のマンションの購入
2023年03月:東京のマンションに居住開始
2024年12月:大阪のマンションの売却
2025年02月:確定申告で大阪マンションの3000万円控除を申告
2027年03月:東京のマンションから引っ越し予定

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/04/02
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    2024年のことですね。要件を満たしていれば。
    ただ、マンション相場が上がり続けるかどうかは不明ですし、その時点で要件を満たしているか確認の上、ご検討ください。

    回答日:2025-04-02

    • 質問者からの返信

      ・・・ということは、2027年に売却しても大丈夫ということですね。
      勿論その時の相場次第ではありますが、1年間寝かせなければいけないのかと心配しましたので安心しました。ありがとうございました。

      返信日:2025-04-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      おそらく。というのも2024年12月に売却した。
      原則として引渡日が属する事業年度にて譲渡所得としますが、契約日基準でも容認されています。これが、契約日で処理していると、2024年だけでは論点になりませんが、3年の間隔を空けて、といった時に原則の引き渡し日に譲渡があったとされる場合もありまして、正確には、実際の資料を見て違和感がないか、といった検証があると安心です。

      将来のことですので、実際に売却する際にギリギリのタイミングであれば保守的に引き渡し日を基準として3年空けていただければ。

      返信日:2025-04-02

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村