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居住用マンションを売却した際の3000万円特別控除の条件について
現在居住している東京のマンションを2年後(2027年3月)頃に売却して郷里に移り住もうと考えています。ただ、以前に住んでいた大阪のマンションを売却したのが2024年12月で、その際にこの特別控除を利用しています。国税庁HPの文言によると、「売った年の前年および前々年にこの(3000万円控除の)特例の適用を受けていないこと」が要件とされていますが、この説明にある「前々年」とは、2024年分の申告なので2024年のことなのか、2025年2月に実際の申告をしたので2025年のことなのか、分かりません。
私は今の東京のマンションをいつ以降に売却したら3000万円特別控除が受けられるのでしょうか?教えて頂けませんか?(以下、時系列で並べてみます。)
2022年12月:東京のマンションの購入
2023年03月:東京のマンションに居住開始
2024年12月:大阪のマンションの売却
2025年02月:確定申告で大阪マンションの3000万円控除を申告
2027年03月:東京のマンションから引っ越し予定
- 投稿日:2025/04/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
2024年のことですね。要件を満たしていれば。
ただ、マンション相場が上がり続けるかどうかは不明ですし、その時点で要件を満たしているか確認の上、ご検討ください。回答日:2025-04-02