- 未回答
生計を一にしない者の対応
個人事業主で青色申告です。
生計を一にしない子供(別世帯)も一緒に働いております。(青色専従者ではありません。他に従業員はいません)
給与は経費計上可能は理解しておりますが
現場での勤務時間中の飲料代は福利厚生費
になりますでしょうか。
後、たまに昼ご飯など、ご馳走するのは接待交際費?福利厚生費?での計上にしても大丈夫でしょうか。
家族従業員はダメと言った記載もあり、生計を一にしなくても家族従業員?なのかと悩んでおりました。(他の従業員が居ないので。)
仕事中の現場でのお茶代は福利厚生費ですべて纏めており、
たまの昼ご飯は接待交際費に纏めておりました。
従業員(我が家の場合息子)にご馳走した際も接待、慰安という認識で大丈夫でしょうか
※他の従業員がいないと…と言った記載もあり、経費にしてはダメなのでは?と思いご教授頂けますと幸いです。
- 投稿日:2025/04/02
- 回答件数:0件
税理士・会計事務所からの回答
現在回答はございません。
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

