生計を一にしない者の対応

    個人事業主で青色申告です。
    生計を一にしない子供(別世帯)も一緒に働いております。(青色専従者ではありません。他に従業員はいません)
    給与は経費計上可能は理解しておりますが
    現場での勤務時間中の飲料代は福利厚生費
    になりますでしょうか。

    後、たまに昼ご飯など、ご馳走するのは接待交際費?福利厚生費?での計上にしても大丈夫でしょうか。

    家族従業員はダメと言った記載もあり、生計を一にしなくても家族従業員?なのかと悩んでおりました。(他の従業員が居ないので。)
    仕事中の現場でのお茶代は福利厚生費ですべて纏めており、
    たまの昼ご飯は接待交際費に纏めておりました。
    従業員(我が家の場合息子)にご馳走した際も接待、慰安という認識で大丈夫でしょうか

    ※他の従業員がいないと…と言った記載もあり、経費にしてはダメなのでは?と思いご教授頂けますと幸いです。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/04/02
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      生活を一にしていない子供であれば、現場での勤務時間中の飲料代は福利厚生費は計上しても差し支えないと思います。
      お昼ご飯は、その中で午後からの打ち合わせなど仕事の話があるなら会議とすることも可能です。

      ご参考になれば幸いです。
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-05

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