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個人事業主で他2つの会社から役員報酬+出来高は可能でしょうか?
現在、A会社の取締役役員なのですが独立しようと思っていますがB会社から役員として入らないかとお話をいただいています。
A会社とB会社どちらも経理や事務的業務として役員になり、現場や他の業務の報酬は独立後の自分の会社から請求するということは法律や規定的に可能でしょうか?
又、可能な場合は独立は個人事業主か株式会社かどちらの方が良いですか?
- 投稿日:2025/04/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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利益相反にならないように、役員の方が個人、あるいは同族会社から請求をされる際は取締役会等での事前報告、承認が原則でしょうか。基本的に、取引自体生じないようにされることが大半かとは存じますが、慎重にご検討ください。
損得、というよりは、A社でも、B社でも違和感を持たれず、円滑に業務を遂行できる環境が確保されることを優先されるのであれば、双方に事前に相談、報告等されることで、千差万別なのでご自身で考えるしか無い事象なのかと存じます。回答日:2025-04-01