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個人事業主の飛行機チケット経費計上について

お世話になります。

現在個人事業主で日本で民泊を経営しております。居住国は海外になりまして、年に1回ほど日本に帰って民泊のメンテナンスや管理を行っております。この際は、飛行機チケット金額をどれぐらい経費に当てることが可能でしょうか?また家族も一緒に行く場合、家族分も経費計上できますでしょうか?妻は専従者になっており、民泊経営を手伝ってもらっている状況です。滞在期間は私は2週間、家族は1ヶ月ほどになります。また日本について、民泊現地まで行く際のレンタカー、高速道路料金、ガソリン代等も経費計上可能か、教えていたたけると幸いです。よろしくおねがいいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/03/30
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    家族分は勿論不可。ご自身分も極めてグレーであり、一般的には計上されるものではないのかと思われます。専従者としても、白色にとどまるでしょうか。考え方としては、同じテーブルに税務署の方が座っていて、文句を言われないか、といった視点で捉えると、自ずと常識的なものになるでしょうか。ご参考までに。

    回答日:2025-04-01

    • 質問者からの返信

      お世話になります。ご回答ありがとうぞざいます。個人的には、常識的なことだと思ってました。家族分は不可であっても実際私の日本帰国は民泊管理のためです。状況については逆に税務署の方に聞きたいところですが、税理士的な判断がそうであれば参考させていただきます。

      返信日:2025-04-01

    • 税理士・会計事務所からの返信

      実態がわからないのですが、一般的には日本に居住し、海外に出張する。この場合は、現地での渡航先でのスケジュール等会社に報告し、事業用、それ以外で日時等按分し、事業のように供した分のみ経費計上することもありますが、ご家族を同行され、といったものについては、争いになりがちで、多数の裁決事例等あるでしょうか。争いの種になりがちなものかとは存じます。ご参考までに。

      返信日:2025-04-01

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