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新たなに追加で個人事業税が違う業種をしようする場合の確定申告について
今はり・きゅうの事業所得を得ており、弥生会計にて確定申告書類を作りにe-Taxでの提出後全て非課税対象でおります。
ただ今年から新たに趣味であるハンドメイドの作品を小売できたらと考えているのですが、
今はまだ事業所得として得られていませんが
もし課税となるぐらい収入を得てしまった場合
課税税率が違うため
確定申告を分けねばならないのがとても面倒だと感じております。
とはいえ、弥生会計にてかんたんに会計を別に分けれるのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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科目ごとに消費税の設定を変えれば自動的に変わりますし、そもそも免税事業者であれば消費税区分設定も不要です。
回答日:2025-04-01