新たなに追加で個人事業税が違う業種をしようする場合の確定申告について
今はり・きゅうの事業所得を得ており、弥生会計にて確定申告書類を作りにe-Taxでの提出後全て非課税対象でおります。
ただ今年から新たに趣味であるハンドメイドの作品を小売できたらと考えているのですが、
今はまだ事業所得として得られていませんが
もし課税となるぐらい収入を得てしまった場合
課税税率が違うため
確定申告を分けねばならないのがとても面倒だと感じております。
とはいえ、弥生会計にてかんたんに会計を別に分けれるのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
科目ごとに消費税の設定を変えれば自動的に変わりますし、そもそも免税事業者であれば消費税区分設定も不要です。
回答日:2025-04-01
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

