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退職所得の選択課税

現在海外に駐在しており日本国非居住者ですが、今般34年勤務した会社を退職し、転職をしますが 移籍先の会社で再び違う国に駐在することになります。そのインターバルが1か月もない事から手続き上は可能であれば非居住者のままでいたいと思っておりますが、その場合今勤めている会社の退職金への課税が居住者で退職するよりも高額になることが懸念され躊躇しています。ネットで調べていると『退職所得の選択課税』という制度がある事を知りましたが、これを使い確定申告をすると居住者として退職する場合と同等の課税額になるのでしょうか?
今まで勤続34年のうち10年ほど海外で勤務しておりました

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/03/27
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    受給した際に、税務上の定義で非居住者(※退職時は通常、居住者であると思われますが、海外に居住のまま受給された)のでしょうか。

    受給された際、居住者か、非居住者を具体的な状況等を踏まえ、税理士の方にご相談されると、現状把握、及び、選択肢等が検討できるのかもしれません。

    非居住者として国内勤務期間に相当する24年間分を源泉20.42%にて控除されて海外居住時に受給されたのでしょうか。

    あるいは、退職日には国内に居住し、その際には次の転職先も決まっておらず、税務上も居住者であった。であれば、そもそも、退職金の支給時、居住者としての源泉等されているでしょうから、おそらく、現状のままで、特に選択肢はない、といったことになるのではないかと思われます。

    ご参考までに。

    回答日:2025-03-28

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      非居住者に対する源泉徴収税率は20.42%と高率の負担になりますので、
      勤続年数による退職所得控除ができる退職所得の選択課税の申告書を
      提出されるのが有利だと思います。
      納税管理人(税理士等)に依頼して申告することもできます。

      回答日:2025-03-30

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