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金の入ったアクセサリーの売却
金の含まれてるアクセサリーを売却しました。明細にはアクセサリー小物と表示され、この場合の確定申告は必要なのでしょうか。
また、それとは別に金のリングを売却し、そちらは地金とかかれ、10万ほどでした。よろしくお願いします
- 投稿日:2025/03/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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個人が日常生活で使用していた資産(例えば、衣類や家具など)を売却した場合として記載します。
貴金属や宝石、書画、骨董などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税対象となります。売却されたアクセサリー小物が1個または1組で30万円を超える場合、譲渡所得として確定申告が必要です。30万円以下の場合は、申告の必要はありません。
金のリングを10万円で売却されたとのことですが、これも上記の基準に従い、1個または1組で30万円以下であれば非課税となります。したがって、今回の売却については確定申告の必要はありません。回答日:2025-03-28