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バラバラに支給した役員報酬と納税、申告書の変更について
実際:2024年4月の役員報酬15万円を支払えなかった。そこで、2024年5月の役員報酬を支給する際にまとめて2ヶ月分を支払った。そして5月分に入金したので令和6年5月分として、30万円にかかる源泉徴収額を納めました。また、未払い分が1ヶ月分あり、2025年7月以降に支払いを予定しています。さらに、2024年の7月に役員報酬として支払った全ての金額を役員短期借入金にし、その月の所得税を納めていない場合、今から収めるべきでしょうか?その場合、源泉徴収額などが変わるのですが、2025年3月までに提出した諸々の書類が変更しなければならないですか?
この場合、4月分15万円、5月分15万円と源泉票を作るべきだったのでしょうか?所得税の納付は1月分、給与支払つきも4月分を抜いて申告したので、もうすでに提出した確定申告や給与支払報告書の訂正が必要ですか?
そして、今から入金した未払い分に関しては2025年どの収入として取り扱うのでしょうか?
もしくは、その年度で支払うはずだった総額にかかる源泉徴収額をPDFから見て納付するのが良いでしょうか?
2025年4月時点で、2024年度に関する所得税は、どう納付すれば良いのか教えていただきたいです。
何月分としていくら追加で収めれば良いのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事前確定届を提出されていないのであれば、月次定額の場合のみ役員報酬は損金として認められます。一度、適用条件等、しっかりと熟読されることをおすすめします。過去のものは勉強代として、これからの分を未然に防げるようにすべきですから。
国税庁のタックスアンサー、QA等で詳細に説明があります。回答日:2025-03-27