個人事業主 自宅兼事務所 家事按分
2LDK〔65.10m2〕(6.5 6 10 k3) [8.9万] 娘(社会人)と2人暮らし。業務委託の訪問マッサージ業です。リビング10畳の一角 3〜4畳程度を事務(メール処理、報告書作成、帳簿、業務の調べ事)で毎日朝夕の1日計3時間使用します。食事は台所でしてます。リビングでは、ソファーに座ることあります。事務仕事スペース3〜4畳程度を6m2とすると全体65m2の10%[8,900円]を経費にすることはできますか。何卒ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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以下、一般的な考え方として整理してご説明します。
1)結論
ご記載の内容からすると、
約10%での家事按分は一定の合理性があり、
経費性を認められる可能性があります。
ただし、
最終的には「使用実態に応じた合理的な割合か」が重要になります。
2)家事按分の基本ルール
自宅兼事務所の場合は、
例えば面積の使用割合など、
合理的に説明できる基準で按分する必要があります。
3)今回のケースの考え方
事務スペース:約6㎡
全体:約65㎡
約9~10%の使用割合となるため、
約10%での経費計上は一定の合理性があると考えられます。
4)最後に
税務調査があった際に備え、
根拠資料として
・図面
・使用状況のメモ
などを残しておくと安心です。
また、上記はあくまで一般的な考え方となりますので、
実際に適用する際は顧問税理士とご相談のうえ、
ご自身の状況に合った按分割合を
決定されることをおすすめします。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-06
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