個人事業主 自宅兼事務所 家事按分

    2LDK〔65.10m2〕(6.5 6 10 k3) [8.9万] 娘(社会人)と2人暮らし。業務委託の訪問マッサージ業です。リビング10畳の一角 3〜4畳程度を事務(メール処理、報告書作成、帳簿、業務の調べ事)で毎日朝夕の1日計3時間使用します。食事は台所でしてます。リビングでは、ソファーに座ることあります。事務仕事スペース3〜4畳程度を6m2とすると全体65m2の10%[8,900円]を経費にすることはできますか。何卒ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/03/26
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      以下、一般的な考え方として整理してご説明します。

      1)結論
      ご記載の内容からすると、
      約10%での家事按分は一定の合理性があり、
      経費性を認められる可能性があります。
      ただし、
      最終的には「使用実態に応じた合理的な割合か」が重要になります。

      2)家事按分の基本ルール
      自宅兼事務所の場合は、
      例えば面積の使用割合など、
      合理的に説明できる基準で按分する必要があります。

      3)今回のケースの考え方
      事務スペース:約6㎡
      全体:約65㎡

      約9~10%の使用割合となるため、
      約10%での経費計上は一定の合理性があると考えられます。

      4)最後に
      税務調査があった際に備え、
      根拠資料として
      ・図面
      ・使用状況のメモ
      などを残しておくと安心です。

      また、上記はあくまで一般的な考え方となりますので、
      実際に適用する際は顧問税理士とご相談のうえ、
      ご自身の状況に合った按分割合を
      決定されることをおすすめします。
      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-04-06

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