廃業後の収入の申告について

    青色申告をしていた事業をこの3月で廃業いたします。定期的な給与収入(年収90万程)もありますが、事業収入が経費を大幅に下回るため、夫の扶養に入ることができています。扶養の基準は所得が103万円以内とのことです。

    この状態で8月ごろに原稿料30万円程度を得る予定です。経費は10万円くらいを見込んでいます。そして今年分は青色申告をします。

    質問は「この状態で夫の扶養に入ったままでいたいが、どのように申告すれば良いか」また「原稿料は最大いくらまでもらっても扶養から外れないか」ということです。アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/03/26
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      所得税の控除対象配偶者や控除対象扶養親族になれる合計所得金額は令和7年分から58万円(給与収入123万円)に改正されています。

      回答日:2025-12-14

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