複数の開業届
現在、不動産所得があり、青色申告をしています(不動産賃貸業で開業届を出し、個人事業主となっています)。それとは別に、今回、ある企業との間で技術コンサルタントとしての業務委託契約(準委任契約)を締結し、仕事をすることで話が進んでいます。その他の収入はありません。以下の点について、ご教示願います。
・開業届さえ出せば、今回の業務委託は事業所得となるのか?(雑所得となることはないか?)
・開業届を出す場合、以前提出した不動産賃貸用の開業届の職種を変更(追加)するのか、それとも、別途新しい開業届を出すのか?
・また、青色申告決算書は別々に作成することになるのか?
- 投稿日:2025/03/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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年間300万ほどを目安に事業所得か雑所得かの違いになるでしょうか。詳細は、国税庁のHP等にてご確認ください。
なお、不動産所得と事業で併せて青色申告控除額が適用されます。既に不動産の方で控除枠を使っているのであれば実質的な影響はないのかもしれません。コンサル事業として損の計上は想定されませんので所得の控除としては、青色申告控除で、不動産で控除しきれないものがあれば、といったものになりますので。
あるいは、不動産の方で控除枠が10万であれば、事業として青色になれば控除枠は増えます。
これもそもそも雑所得か、事業所得か、といった論点次第となりましょうか。回答日:2025-03-26