夫婦間の外貨両替について
夫から妻に、外貨(ドル)を送金し、妻から夫に、相当額の円を送金した場合、贈与などの問題はありますか?
(夫が外貨を多く所有しており、今回、妻の方で外貨が必要になったため)
夫から妻に外貨を送金する際、銀行から、「贈与か?」と何度も照会の連絡が来ました。
- 投稿日:2024/04/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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夫婦間で両替しただけですから、贈与ではないと思います。
回答日:2024-04-06
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
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送金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
また。等価交換であれば贈与税はかかりません。
時価の異なる不動産を交換した場合の取り扱いが
国税庁HPで公開されておりますのでリンクを記載致します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm
回答日:2024-04-06
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