納税地を間違えて納税してしまった

    納税申告書等の送付通知書が届きました。

    送付した理由は「納税地が大和税務署管轄内のため」です。

    しかし当時、書類を確認できる環境におらず間違った納税地に納税をしてしまいました。

    コンビニ納付で払込金受領書があるのですが、税務署等にご連絡する必要はごさいますか?

    お手数お掛けしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/03/23
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      間違った納税地の税務署に相談して指導をうけて対応してください。

      回答日:2025-03-23

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