領収書を無くした際のインボイス制度の経過措置適用について
お世話になります。
従業員の経費精算についての質問です。領収書を無くした場合でも、インボイス制度における経過措置を使い80%相当を控除してよいという理解であってますでしょうか。
- 投稿日:2025/03/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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インボイス特例であれば、売上側の預かり分の2割が納税額になるので、領収書云々の話とは異なります。そもそも、消費税上は、簡易課税の場合と同じく課税仕入れ側は考慮されませんので。
他方、本則課税であれば異なりますが、特例を利用されるのであれば上記のとおりです。
他方、法人税上、経費になるか否かはまた、別の話ですが。回答日:2025-03-22
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