領収書を無くした際のインボイス制度の経過措置適用について

    お世話になります。
    従業員の経費精算についての質問です。領収書を無くした場合でも、インボイス制度における経過措置を使い80%相当を控除してよいという理解であってますでしょうか。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/03/22
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      インボイス特例であれば、売上側の預かり分の2割が納税額になるので、領収書云々の話とは異なります。そもそも、消費税上は、簡易課税の場合と同じく課税仕入れ側は考慮されませんので。

      他方、本則課税であれば異なりますが、特例を利用されるのであれば上記のとおりです。

      他方、法人税上、経費になるか否かはまた、別の話ですが。

      回答日:2025-03-22

      • 質問者からの返信

        ご返信ありがとうございます。

        すみません、『経過措置』の80%控除は下記の制度について言及しておりました。
        『インボイス制度の経過措置とは、免税事業者や適格請求書発行事業者ではない課税事業者と取引をしている課税事業者が、適格請求書以外の請求書でも一定割合の仕入税額控除を受けられる制度です。』

        Grokに同じ質問をしたところ、下記の回答を得ました。
        『領収書を紛失した場合、経過措置の80%控除を受けるのは原則としてできません。ただし、代替証憑で取引内容を補完し、帳簿に必要事項をきちんと記載していれば、税務署の判断次第で認められる可能性はゼロではありません。確実性を求めるなら、取引先に再発行を依頼するか、税理士に相談して具体的な状況に応じた対応策を確認するのが賢明です。』

        代替証憑として、例えばクレジットカードの明細を使用し、帳簿に必要事項を記載すれば経過措置の80%控除を受ける事は出来るでしょうか。

        また、『国税庁のNo.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存』の中で、『帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合』という項目があり、『従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等』がそこに含まれているのですが、例えばタクシー料金でしたら領収書がない場合でも仕入税額控除が認められるという事でしょうか。

        長くなり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

        返信日:2025-03-23

      • 税理士・会計事務所からの返信

        本則課税ではない。基準期間の課税売上高が10百万未満の会社で、インボイス登録事業者として消費税納税事業者の方からの質疑となりますね。

        であれば、売上に対応するものが基準になるので、消費税の取り扱いとしては、そもそもの質問自体の前提を認識されていないことから、混乱が生じているのかと存じます。

        まず、ご自身が、どのような前提に該当するのかの確認をされてはいかがでしょうか。

        返信日:2025-03-23

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