社会保険料について

    ・4.5.6月の給与月額で保険料が決まる、との事ですが、保険料が反映されるのは何月でしょうか?また、3月末で退職した場合はどうなりますか?
    また、退職後に年度途中から扶養に入った場合は加入月から保険料はかからないのでしょうか?
    教えていただきたいです。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/03/21
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      定時決定された標準報酬月額は、その年の9月から適用されます。
      3月末で退職すれば、被保険者でなくなります。
      被扶養者の負担はありません。

      回答日:2025-03-21

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