適格請求書発行事業者の登録について
約10年前から、弁護士業をしているのですが、2020年から2024年まで省庁に出向しており、その間は給与所得しかありませんでした。
2024年の下半期から弁護士に復帰したのですが、2025年の事業所得に対して2年後から消費税が発生すると理解しているため、まだ適格請求書発行事業者の登録をしていません。
そのため、請求書にも当該事業者としての番号を記載できないのですが、取引先との関係で記載を求められた場合、現時点で登録するとデメリットはあるでしょうか?
- 投稿日:2025/03/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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インボイス事業者になると基準期間の売上高に関わらず、本則課税の消費税納税事業者となります。ただ、それよりも、インボイス登録していない10百万未満の売上の方だ、と看做される恐れがあるので、インボイス登録をされる方が多いでしょうか。弁護士であれ、他の事業であれ、事業をされている方としては。ご参考までに。
回答日:2025-03-21
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