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青色申告で雑所得の記入はできますか?
個人事業主としてクリエイター業をしており、そのほかに給与所得とフリマアプリでの物販収入があります。
先日クリエイター業について開業届と青色申告承認申請書を提出しましたが、フリマアプリの方は日々の仕入の記帳や棚卸?が難しそうなため、雑所得にしてしまいたいと思っています。(仕入のレシートは取ってあります。)
【ご質問】
この場合、クリエイター業は青色申告で事業所得を申告し、雑所得としてフリマアプリの収入を申告するということができるのでしょうか。
できない場合、なんとか記帳の手間を減らしたくおすすめの手段があればご教示いただきたいです。
クリエイター業の方は仕入販売することがないので簡単なのですが...
給与収入+フリマアプリ収入+事業収入の合計はおおよそ300〜400程度の規模感となる見込みです。
- 投稿日:2025/03/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
クリエイター業が、デザイン業であれば、個人事業税の範囲に含まれますが、この場合、物販であれば個人事業税に入り、事業として統一して整理してしまうのが簡便かとは思います。
ただ、個人事業税の控除額は、年間290万円あるので、当面はどちらで処理しても事業税に対する影響はなく、雑所得にしてもしなくても、所得税、住民税、事業税において影響は生じないでしょうか。
生じるとすると、物販で赤になる場合、損益通算が事業所得とは出来ない。ただ、赤ですることもないでしょうから。回答日:2025-03-21
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