- ベストアンサーあり
青色申告で雑所得の記入はできますか?
個人事業主としてクリエイター業をしており、そのほかに給与所得とフリマアプリでの物販収入があります。
先日クリエイター業について開業届と青色申告承認申請書を提出しましたが、フリマアプリの方は日々の仕入の記帳や棚卸?が難しそうなため、雑所得にしてしまいたいと思っています。(仕入のレシートは取ってあります。)
【ご質問】
この場合、クリエイター業は青色申告で事業所得を申告し、雑所得としてフリマアプリの収入を申告するということができるのでしょうか。
できない場合、なんとか記帳の手間を減らしたくおすすめの手段があればご教示いただきたいです。
クリエイター業の方は仕入販売することがないので簡単なのですが...
給与収入+フリマアプリ収入+事業収入の合計はおおよそ300〜400程度の規模感となる見込みです。
- 投稿日:2025/03/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
クリエイター業が、デザイン業であれば、個人事業税の範囲に含まれますが、この場合、物販であれば個人事業税に入り、事業として統一して整理してしまうのが簡便かとは思います。
ただ、個人事業税の控除額は、年間290万円あるので、当面はどちらで処理しても事業税に対する影響はなく、雑所得にしてもしなくても、所得税、住民税、事業税において影響は生じないでしょうか。
生じるとすると、物販で赤になる場合、損益通算が事業所得とは出来ない。ただ、赤ですることもないでしょうから。回答日:2025-03-21
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する