開業前に購入したスマホ本体の分割金の仕分けについて

    個人事業主(青色申告)をしております。今年2月に開業しましたので、携帯電話料金(通信費・分割金)を経費として計上したいと思っています。
    ただ、スマホ本体の分割購入をしたのは1年以上前(開業前)なので、購入時点の仕訳は何もしておりません。
    下記条件の場合、仕訳はどのようになるのか教えていただけますでしょうか?
    3つ質問があり、長くなりますがよろしくお願いいたします。

    ⑴スマホ本体 購入時点の金額 14万円 、 現時点(2月末)の分割支払金残額 9万円程度
    毎月の携帯電話料金は、5,000円程(通信費4,000円 分割金1,000円) 、 家事按分50%
    支払方法:個人所有のクレジットカード

    ・月々の支払いのみで仕訳、家事按分50%で計算
    (貸方)通信費 2,000円  
        消耗品費 500円
        事業主貸 2500円 

    (借方)事業主借 5000円

    購入時点のスマホ本体は10万円以上でしたが、開業時点では分割残額10万円未満のため、特に仕訳を行わずに
    月々で消耗品費で計上するのかな?と考えたのですが、スマホ購入時点の14万の仕訳も必要でしょうか?
    またその際、どのような仕訳が必要でしょうか?

    ⑵共に事業に従事している家族の携帯電話料金も経費計上する予定です。
    こちらのスマホ本体も1年以上前から分割購入していますが、
    スマホ本体 購入時点の金額 9万円 、 2月末時点の分割支払金残額 7万円程度 となります。

    毎月の携帯電話料金は、5,000円程(通信費4,000円 分割金1円) 、 家事按分50%
    支払方法:個人所有(投稿者)のクレジットカード

    ⑵の場合でも、上記のような仕訳でいいのでしょうか?


    ⑶月々の携帯電話料金は、上記⑴と一括請求で支払っているので請求書も同じ用紙に記載されています。
    この場合、月々の携帯電話料金は、⑴⑵別々で仕訳をしたほうがいいでしょうか?
    それともまとめて仕訳しても問題ないでしょうか?


    長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
      

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/03/20
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      残債ではなく、引き受けた時点の時価が事業主としての取得価額となります。同一人物ですが、私人→事業主間の売買、というか引受として。

      原則として、工具器具等に資産計上の上、減価償却となります。

      ただ、事業供用割合等、各種論点があり、実態に即して、同じテーブルに税務署の方がいてその方に対する説明をするイメージで各種資料等ご準備いただき、将来の調査等に対応できるようにして置かれるのが無難でしょうか。

      バランスを取った処理をしていただくのが安全です。ご参考までに。

      回答日:2025-03-20

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