事業所得(損失申告)と株式の譲渡益に用いる申告書の種類について
文章が長くなりますので、質問を2つに分けます。
1. 事業所得が赤字で、損失を繰越すために第四表を使用しています。
株式の譲渡益がありますが、事業で損失を繰り越す場合は第四表を使用するとされておりますので、第三表の併用ができません。事業の損失を繰り越す、かつ株式の譲渡益がある場合は、第四表を使用するという情報をインターネット上で見ました。
株式の譲渡に関する付表「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は計算した金額を第三表に転載することを前提に作られているように見えまして、計算結果を第四表に転載する方法を調べながら、やよいの青色申告で作業した結果、事業所得の損失については第四表に問題なく記載されましたが、株式の譲渡益に関しては第四表(二)の「雑損控除、医療費控除及び寄付金控除の計算で使用する所得金額の合計額」に金額が記載されました。これは適切な記載でしょうか。
2. 上記の作業の結果、第一表には株式の譲渡益の金額の記載がありませんでした。そのため、分離課税の金額は第一表や第二表に記載する必要がないものと判断しまして、第二表の「所得の内訳」には株式の譲渡益の金額を記載しておりません。これについても問題はございませんでしょうか。
ご回答をいただけますと大変幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
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株式の譲渡損益は、第四表を使用しません。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書と第三表を使います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。
事業所得等の所得税についての詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-20
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