- ベストアンサーあり
諸経費の出金の扱いについて
私は会社員ですが、昨年より会社公認で副業を始めたため、今回初めて確定申告(青色申告)を行いました。その際の諸経費の出金についての質問です。
会社給与振込とは別に副業用の口座を新たに設け、副業収入と生活費の出金はその口座から行っていますが、文房具の購入や打合せ時の電車代など、いわゆる諸経費(副業に係る分のみ)についてはすべて現金(私のポケットマネー)で支払い、領収書を受け取っていました。確定申告でそれらを諸経費として計上するのに問題はないと思っておりましたが、知人より「副業用の口座からの諸経費の出金記録がないのに諸経費として計上できるのか?」と聞かれ、色々調べてみましたが、未だに正解が分かりません。(参考までに、他の税理士相談会などでも何度か同様の質問を行いましたが、問題ありと問題なしの両方の意見がありました。)
ポケットマネーからの出金で諸経費計上しても問題はないのかどうか、また、もし問題があるようであれば、対応策も併せて御指導頂けると助かります。宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
お金の出どころではなく、事業に関連がある支出かどうかで必要経費計上可否が決まりますので、
これまで通り、ポケットマネーで支払をした場合でも経費計上していただければ大丈夫です。
副業口座に紐づくクレジットカードやデビットカードを作成されると直接口座から引き落としが
されますし、会計ソフトと連携させることで仕訳計上も楽になります。
ご検討されると良いかと思います。回答日:2024-04-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 鳥山拓巳税理士事務所
東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する


