- ベストアンサーあり
諸経費の出金の扱いについて
私は会社員ですが、昨年より会社公認で副業を始めたため、今回初めて確定申告(青色申告)を行いました。その際の諸経費の出金についての質問です。
会社給与振込とは別に副業用の口座を新たに設け、副業収入と生活費の出金はその口座から行っていますが、文房具の購入や打合せ時の電車代など、いわゆる諸経費(副業に係る分のみ)についてはすべて現金(私のポケットマネー)で支払い、領収書を受け取っていました。確定申告でそれらを諸経費として計上するのに問題はないと思っておりましたが、知人より「副業用の口座からの諸経費の出金記録がないのに諸経費として計上できるのか?」と聞かれ、色々調べてみましたが、未だに正解が分かりません。(参考までに、他の税理士相談会などでも何度か同様の質問を行いましたが、問題ありと問題なしの両方の意見がありました。)
ポケットマネーからの出金で諸経費計上しても問題はないのかどうか、また、もし問題があるようであれば、対応策も併せて御指導頂けると助かります。宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
お金の出どころではなく、事業に関連がある支出かどうかで必要経費計上可否が決まりますので、
これまで通り、ポケットマネーで支払をした場合でも経費計上していただければ大丈夫です。
副業口座に紐づくクレジットカードやデビットカードを作成されると直接口座から引き落としが
されますし、会計ソフトと連携させることで仕訳計上も楽になります。
ご検討されると良いかと思います。回答日:2024-04-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
10位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する