- ベストアンサーあり
諸経費の出金の扱いについて
私は会社員ですが、昨年より会社公認で副業を始めたため、今回初めて確定申告(青色申告)を行いました。その際の諸経費の出金についての質問です。
会社給与振込とは別に副業用の口座を新たに設け、副業収入と生活費の出金はその口座から行っていますが、文房具の購入や打合せ時の電車代など、いわゆる諸経費(副業に係る分のみ)についてはすべて現金(私のポケットマネー)で支払い、領収書を受け取っていました。確定申告でそれらを諸経費として計上するのに問題はないと思っておりましたが、知人より「副業用の口座からの諸経費の出金記録がないのに諸経費として計上できるのか?」と聞かれ、色々調べてみましたが、未だに正解が分かりません。(参考までに、他の税理士相談会などでも何度か同様の質問を行いましたが、問題ありと問題なしの両方の意見がありました。)
ポケットマネーからの出金で諸経費計上しても問題はないのかどうか、また、もし問題があるようであれば、対応策も併せて御指導頂けると助かります。宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
お金の出どころではなく、事業に関連がある支出かどうかで必要経費計上可否が決まりますので、
これまで通り、ポケットマネーで支払をした場合でも経費計上していただければ大丈夫です。
副業口座に紐づくクレジットカードやデビットカードを作成されると直接口座から引き落としが
されますし、会計ソフトと連携させることで仕訳計上も楽になります。
ご検討されると良いかと思います。回答日:2024-04-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 ユアサハラ法律特許事務所東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル206区
詳しく確認する