- ベストアンサーあり
同棲パートナー名義の駐車場を経費に出来ますか?
彼女と同棲して軽貨物事業をしています。
同棲する際に家賃、駐車場、光熱費など
全て彼女の名義で契約している状態です。
駐車場代は自分で支払いをしているのですが
彼女名義の駐車場は経費にすることは出来ますか?
現在、彼女に毎月家賃と光熱費を折半した金額と
駐車場代をお支払いしています。
過去の確定申告では出来るか出来ないか分からなかったので駐車場代は経費にしてませんでした。
御手数ですがお答えいただく思います。
よろしくお願い致します
- 投稿日:2025/03/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 東盛学税理士事務所
岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
ご質問の駐車場代について、事業に使用している場合は経費にできます。
名義人よりも「事業に必要な費用をご自身が実際に支払っている」という事実が重視されます。
ただし、その駐車場に停めている車をプライベートでも利用している場合は、全額ではなく、事業で使用している割合に応じた金額のみを経費として計上します(「家事按分」といいます)。
この「家事按分」という考え方は、駐車場代だけでなく、家賃や水道光熱費、通信費なども同様です。
ご自宅で事務作業や荷物の保管など、事業のために場所を使っている実態があれば、その割合分を経費として計上できる可能性があります。
いずれの場合も、支払に関する記録や書類(現金で直接渡している場合は、領収書や出金伝票なども必要)は残すようにしてください。回答日:2025-07-18
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する