築30年のリフォーム代について
2023年に開業に伴い、木造築30年の家の作業場をリフォームし、家全体も塗装し直し、2024年に開業届けを出しました。この場合のリフォーム代の減価償却期間は何年にしたら良いのでしょうか?また、このリフォーム代も家事按分対象になるのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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リフォーム代が「資本的支出(建物の価値を高める工事)」に該当する場合は、
木造・事業用(事務所・作業場)として使う部分の法定耐用年数は
22 年(店舗・住宅用)、または 24 年(事務所用)です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-25
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