築30年のリフォーム代について

    2023年に開業に伴い、木造築30年の家の作業場をリフォームし、家全体も塗装し直し、2024年に開業届けを出しました。この場合のリフォーム代の減価償却期間は何年にしたら良いのでしょうか?また、このリフォーム代も家事按分対象になるのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/03/16
    • 回答件数:1件

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      リフォーム代が「資本的支出(建物の価値を高める工事)」に該当する場合は、
      木造・事業用(事務所・作業場)として使う部分の法定耐用年数は
      22 年(店舗・住宅用)、または 24 年(事務所用)です。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-09-25

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村