フリーランスの個人事業税について

    令和4年7月にあるソフトウエア会社の業務委託でフリーランスをはじめたものです。会社の採用面接時にフリーランスだと聞かされておらず、後になってからフリーランスだと知りました。そのため開業届を令和5年4月に提出することになりました。
    フリーランスのことをよく知らないまま令和4年も5年も白色申告をしたのですが、最近個人事業税というものがあるのを知りました。
    私は特に商品を仕入れ販売するような事業はしておらず、自宅の固定資産税は夫が払ってますので、今まで収める税金は所得税、住民税、年金や社会保障費のみでいいと思っていました。確定申告で白色申告しかしてなかったのですが、個人事業税を払わなければならなかったのでしょうか?

    ちなみに令和4、5年どちらも事業所得は290万円以下です。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/04/06
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      事業主控除290万円の範囲内なので、個人事業税は課税されません。
      事業税の課税の対象にはなりますので、前年の事業所得が290万円以上になると課税があります。所得税確定申告書の地方税のところに事業税について記入する欄があります。
      通常は翌年の8月から納税です。

      回答日:2024-04-06

      • 質問者からの返信

        よく理解できてないのですが、事業税と個人事業税は違うのですか?とりあえず私は令和6年度の確定申告時の事業税は前年度が290万以下の事業所得なので課税はされないのでしょうか?
        仮に令和6年度の事業所得が290万以上の場合は個人事業税の申告が必要?なのですか?

        返信日:2024-04-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        令和5年分の所得税確定申告は個人の事業税の申告書も兼ねていますので事業税の申告は必要ありません。また、令和5年分が290万以下の事業所得なので今年度の事業税は課税されません。令和6年分の事業所得が290万以上になる場合も所得税確定申告だけでいいです。290万円以上になりそうなら、ソフトウエア会社との業務委託契約の内容も現状でいいかを。契約先や都道府県の事業税担当課にも良く聞いて、事業税の課税にならない方法も含めてよく相談してください。質問者の採用の経緯からみて、本来は給与扱いでいいかもしれません。(個人事業税が課税にならない方法を見つけてください)
        質問以外ですが、事業所得のままなら、青色申告も検討してください。白色申告より有利です。

        返信日:2024-04-06

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      個人事業税は対象業種が限られています。経験上、準業務委任契約のSESは東京都では個人事業税の対象外です。
      都税や県税事務所に確認してみてはいかがでしょうか?

      回答日:2024-04-06

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