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セミナー受講料の消費税について

個人事業主向けセミナーの受講料250,000円の領収書(電子発行)に「消費税 0円」と記載がありました。セミナー主催者は適格請求書発行事業者ではありません。このようなセミナーで消費税が非課税のケースはあるのでしょうか? もし消費税が10%であるとするならば、どのような記帳対応をすればよいでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/06
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    セミナー主催者は適格請求書発行事業者ではないということですので、
    事業者が事業として行うサービス(役務)の提供に該当します。
    個人事業主向けセミナーの受講料は、消費税の課税の対象です。消費税等は10%ですから、
    質問者の経理処理方式にしたがって経理処理し、質問者が消費税課税事業者なら総勘定元帳の
    消費税仕入税額控除の摘要欄を80%特例としておきましょう。

    回答日:2024-04-06

    • 質問者からの返信

      ご回答頂きありがとうございます 当方は消費税課税事業者であるため80%特例として記帳することにいたします

      返信日:2024-04-06

  • 非課税ということはないと思いますので、発行者に問い合わせてください。

    回答日:2024-04-06

    • 質問者からの返信

      ご回答頂きありがとうございます

      返信日:2024-04-06

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