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セミナー受講料の消費税について
個人事業主向けセミナーの受講料250,000円の領収書(電子発行)に「消費税 0円」と記載がありました。セミナー主催者は適格請求書発行事業者ではありません。このようなセミナーで消費税が非課税のケースはあるのでしょうか? もし消費税が10%であるとするならば、どのような記帳対応をすればよいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
セミナー主催者は適格請求書発行事業者ではないということですので、
事業者が事業として行うサービス(役務)の提供に該当します。
個人事業主向けセミナーの受講料は、消費税の課税の対象です。消費税等は10%ですから、
質問者の経理処理方式にしたがって経理処理し、質問者が消費税課税事業者なら総勘定元帳の
消費税仕入税額控除の摘要欄を80%特例としておきましょう。回答日:2024-04-06