- ベストアンサーあり
実家暮らしの場合の光熱費・通信費について
実家暮らしで、フリーランスデザイナーを今年から始めました。
家族構成は父母と私の3人です。
現状、家賃や光熱費、通信費(Wi-Fi)は特に親に支払っておりません。
以下質問です。
①この場合、父母に家賃光熱費をあえて支払い経費にした方が良いのでしょうか。
(前提として、デザイナーとしての経費が少な過ぎてもおかしいかと思っている)
②国税庁の以下URLに従い、生計を一にする親族に支払う地代家賃などは必要経費にならないという理解で良いのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/14
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
支払していないものは、経費ではありません。
また、親族に生活費を支払って経費になることはありません。回答日:2025-03-14
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
無償でも経費なるものがあります。
ご参考までに。
(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。回答日:2025-03-14
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

