開業前に分割払いで購入したパソコンの仕訳について
2025年の1月に開業届を出した個人事業主で、青色申告の申請をしました。
2024年3月に開業準備のためにMacBook Air 258,800 円(ペイディ後払い24回・AppleCare保証込)購入いたしました。
毎月10,783円を個人口座から引き落としております。
これを経費として計上する場合、どのように計上すれば宜しいでしょうか?
すでに支払っている分やこれから支払っていく分の仕訳についても教えていただけますと幸いです。
会計ソフトを触るのも初めてで、わからないことが多くお手数お掛けしますが、ご回答頂けますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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開業までの期間、私用として減価償却し、帳簿価額を、開業時の時価として固定資産として受け入れ、減価償却されてはいかがでしょうか。
帳簿価額を、受入時の時価と看做して。もちろん、その時の時価情報が得られればそちらを。ただ、時価を得るのは難しいので方便といたしまして。ご参考までに。回答日:2025-03-13