賃貸アパートの部屋の 修繕費
賃貸アパートの部屋の
修繕費は経費に該当しますか
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
修繕費は費用となりますが、注意点もあります。
建物の破損や劣化を回復させるものは、支出額を修繕費として経費処理できます。
他方、機能が向上するような支出は、新たな固定資産の購入として処理(資本的支出)して、減価償却により経費処理して行きます。
例えば、窓ガラスが割れた場合に、割れたガラスと同等のものに交換すれば修繕費ですが、
修繕工事に合わせて、二重ガラスのサッシにアップグレードしたケースでは資本的支出となります。回答日:2024-04-03
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
はい、賃貸アパートの部屋の修繕費は経費に該当します。
ただし、その部屋の価値を高めるような修繕は、減価償却資産に該当し、減価償却費として、数年に渡って、経費にするようになります。
参考… 【国税庁HP】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-04-13
- ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
賃貸アパートの部屋の修繕費は、通常経費として計上することが可能です。ただし、修繕費が経費として認められるかどうかは、修繕の内容によって判断されます。以下に一般的な基準を説明します。
1. 修繕費として経費に該当するもの
修繕費は、建物や設備の原状回復や維持を目的としたものが該当します。具体的には、以下のようなものが経費に該当します。
壊れた設備の修理(例:エアコンや給湯器の修理)
クロスの張替え、床の補修などの内装の修繕
屋根や外壁の修理
配管や電気設備の修理
これらは、資産価値を維持・回復するための修繕とみなされるため、経費として計上可能です。
2. 資本的支出(経費に該当しないもの)
一方、修繕が単なる修理・維持を超えて建物や設備の価値を増加させるような場合、それは「資本的支出」として扱われ、経費にはなりません。資本的支出は、資産として計上し、減価償却により毎年少しずつ経費に計上します。例としては、次のようなものがあります。
大規模な改築や増築
建物の構造や性能を大幅に向上させるリフォーム
3. 判別基準
修繕費か資本的支出かを判断する基準として、金額の大きさや修繕の範囲、資産価値への影響が考慮されます。例えば、明確に建物の価値を増加させる工事でない限り、通常の修理や維持であれば修繕費として認められることが一般的です。
結論
賃貸アパートの部屋の修繕費は、資産価値を増加させない範囲であれば経費として計上できます。ただし、大規模な改修や価値を高める工事は資本的支出とみなされ、減価償却を行うことになります。回答日:2024-09-07
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