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青色専従者が居る事業主の確定申告
個人事業主です。
確定申告をしているのですが、妻に専従者として102万給与を渡しており、所得税はかかりませんが住民税がかかるラインで記帳指導してくださる税理士さんは妻も含めて定額減税の人数欄に書いていいと言っていたのですが、いざイータックスで特別控除の欄に書くと青色専従者はだめと出てしまいます。
国税庁の定額減税のページも見たのですが専従者は対象外となっているので含まずに確定申告で合ってますでしょうか。
また、後日給付金が出るという動画をYouTubeで見かけたのですが今回は専従者も確定申告をした方がよいのでしょうか。
ご教授いただきたいです。
- 投稿日:2025/03/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
事業専従者の妻の3万円は、夫の定額減税に加算できません。
妻の給与支払報告書を市役所に提出していれば、妻の市民税申告は必要ありません。回答日:2025-03-13