• ベストアンサーあり

青色専従者が居る事業主の確定申告

個人事業主です。
確定申告をしているのですが、妻に専従者として102万給与を渡しており、所得税はかかりませんが住民税がかかるラインで記帳指導してくださる税理士さんは妻も含めて定額減税の人数欄に書いていいと言っていたのですが、いざイータックスで特別控除の欄に書くと青色専従者はだめと出てしまいます。
国税庁の定額減税のページも見たのですが専従者は対象外となっているので含まずに確定申告で合ってますでしょうか。
また、後日給付金が出るという動画をYouTubeで見かけたのですが今回は専従者も確定申告をした方がよいのでしょうか。

ご教授いただきたいです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/03/13
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    事業専従者の妻の3万円は、夫の定額減税に加算できません。
    妻の給与支払報告書を市役所に提出していれば、妻の市民税申告は必要ありません。

    回答日:2025-03-13

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。
      やはりそうなのですね。
      給与支払報告書は提出済みなので
      自分と子供の分だけ定額減税の申告します。

      期限が迫るギリギリでの質問ですが迅速にご対応いただき助かりました。
      ありがとうございました。

      返信日:2025-03-13

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村