相続税計算時の死亡保険金等の取り扱いについて

    相続財産が約6000万円で相続人が2人の場合、非課税枠の4200万円を超えるので相続税の対象となることは承知しています。質問は相続財産のうち私が受取人になっている死亡保険金が300万円と入院特約として約20万円の保険金がおりました。この場合、死亡保険金の300万円は相続税の計算には算入する必要はないが、約20万円の入院特約分は相続税の計算に算入する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/03/12
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      死亡保険金は相続税の申告対象になります。但し、税の計算に含まれますが、非課税の枠内なので、税額には影響しません。

      他方、入院特約については、契約内容によりますが、被相続人が所得税上非課税で受給したものであれば、相続財産に含まれることもあります。慎重にご確認ください。

      回答日:2025-03-12

      • 質問者からの返信

        相田会計事務所様
        ご回答ありがとうございました。1点だけ、税の計算に含まれるが、税額には影響しないというところが理解できませんでした。

        返信日:2025-03-13

      • 税理士・会計事務所からの返信

        申告には載せる。ただ非課税の範囲内ですので。

        相続税申告は、税理士の方にお任せしたほうが安全です。名義預金や、土地の評価のところで一般的な感覚と、ルールがずれる部分があり基本的に漏れが生じがちですので。

        返信日:2025-03-13

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