相続税計算時の死亡保険金等の取り扱いについて
相続財産が約6000万円で相続人が2人の場合、非課税枠の4200万円を超えるので相続税の対象となることは承知しています。質問は相続財産のうち私が受取人になっている死亡保険金が300万円と入院特約として約20万円の保険金がおりました。この場合、死亡保険金の300万円は相続税の計算には算入する必要はないが、約20万円の入院特約分は相続税の計算に算入する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。
- 投稿日:2025/03/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
死亡保険金は相続税の申告対象になります。但し、税の計算に含まれますが、非課税の枠内なので、税額には影響しません。
他方、入院特約については、契約内容によりますが、被相続人が所得税上非課税で受給したものであれば、相続財産に含まれることもあります。慎重にご確認ください。回答日:2025-03-12