転職経験ありの場合の退職所得控除について
1社目:1987年に就職し2015年に退職しました。この時に退職金を受取り、退職所得控除を使い切りました。
2社目:2016年に就職し2025年に60歳の定年を迎え2度目の退職金を受け取ります。在職期間が10年なので400万円までの控除があると理解しています。
1社目は入社時より企業型年金制度がありました。2社目は企業型年金制度が無い為、iDeCoに移管し現在も継続して積み立てしています。
ここで質問です。
① 2社目の退職金の控除額は400万円で正しいでしょうか?
② iDeCoを65歳(5年後)もしくは、70歳(10年後)に一括で受取る場合の控除額はそれぞれいくらになるのでしょうか?できるだけ節税できればと考えています。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/03/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image岸本潤征税理士事務所
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①2社目が勤続10年なら退職所得控除は400万円(40万円×10年)です。
②iDeCoの加入開始と2社目の勤続開始が同じであり、2社目の退職一時金が400万円超という前提で回答します。
iDeCo一時金は40万円×加入年数ですが、2030年(65歳)一時金受取りの場合には、60歳で退職一時金を受給して、退職所得控除額を10年分すべて使い切っています。
そうしますと、ideco受給が退職一時金受給(60歳)から19年以内であるため退職所得控除額の重複期間の調整があります。そのため、加入期間は15年ですが退職所得控除額は重複期間10年を控除した5年×40万円=200万円になります。
2035年(70歳)も同様に、退職一時金受給(60歳)から19年以内であるため退職所得控除額の重複期間の調整があります。そのため、加入期間は20年ですが重複期間10年を控除した退職所得控除額は10年×40万円=400万円になります。回答日:2026-07-17
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