• ベストアンサーあり

非上場株式の配当金について

非上場株式の配当金が毎年100万ほどあります。役員報酬のため確定申告をしていますが、この配当金は源泉徴収されていても総合課税での申告が必要ですか?
持株会の配当なので申告しなくてよい、という人もいるのですが、申告すると当然高い所得税率がかけられ、住民税の課税所得も増えてしまいます。
去年まで知らずに申告していたのですが次回から申告なしにすることもできるのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/03/12
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    必要です。過去申告していたものが正しい処理です。

    回答日:2025-03-12

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      申告しなくてよいというのは他に確定申告する必要がない場合は、ということなのでしょうか。(本来は総合課税だが、源泉徴収されているので分離課税と勘違いされているとか)
      持株会だからしなくてよい、というように聞いたのですがその意味がよくわかりませんでした。
      申告するのが正解なのはそうだと思いますが正直者が馬鹿を見る状態だったのか、という気持ちもあります。

      返信日:2025-03-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      役員については、年末調整等で給与所得だけでも会社から受けた経済的利益は申告する必要がありますので選択の余地はありません。

      その方は、役員であることを知らずに説明されたのかも知れませんね。

      返信日:2025-03-12

    • 質問者からの返信

      選択の余地なしなんですね。
      スッキリしました。
      ありがとうございました。

      返信日:2025-03-12

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村