支払い調書と12ヶ月分の振り込み合計が合わない。
声優として活動している個人事業主です。
所属している事務所から届いた支払い調書に記載してある出演料と1年間口座に振り込まれた金額の合計が違うのですがなぜでしょうか?
確定申告をする際は支払い調書記載額と12ヶ月の合計金額のどちらを記入すれば良いのでしょうか。
出演料は基本的に3ヶ月後に振り込まれています。
ご回答をよろしくお願いします!
- 投稿日:2025/03/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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源泉が引かれていたりしますし。
支払調書は、現金主義(支払ったタイミング)でも、発生主義(12月までに未払でも請求書をもらったもの)を集計しても、どちらも認められた方法です。
売上側がどういったタイミングで、どれを集計対象にしているかと、そもそも集計範囲が異なることもあります。
税込、税抜で集計し、消費税を摘要欄に記載することもありますし。
結果、支払調書はあくまで参考。自分自身の請求書の積み上げが正しい。ただ、正しいとするには自らの集計等が税務上のルールに則っていることを確認していることが前提。
と理屈ではいくつか思い当たりますが、いくつかの階段を超えないと、不一致したときの理由、あるべき数字等にはたどり着きません。
税務署や、青色申告会等の確定申告の相談会、で税理士の方に資料を見せながら相談すると、具体的に説明いただけるかも知れません。回答日:2025-03-12
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