定額減税により支払い済みの所得税を従業員に返金した時の仕訳について
個人事業主として営業しています。従業員は確定申告をします。
定額減税額について税務署に話を聞きました。
定額減税を使いきれなかった場合、令和6年1月~5月に支払った所得税も定額減税から引いて良い。令和6年の源泉徴収票の所得税額は0で良い。と言われました。
また、納付済みの所得税は会社から従業員へ返金し、令和7年の所得税を納付の際、その分を引いた額を納付すれば良いと言われました。
・従業員に返金した時の仕訳
・令和7年所得税納付の時の仕訳
複雑で少しわかりにくいのですが、教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2025/03/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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年末調整の際に定額減税を考慮して実施する。結果、会社からの税務署への源泉納税額が減少する、という説明となるでしょうか。
年末調整還付未充当額 ◯円
と納付書の摘要欄に記載して、税務署に提出する。
会社、社員間
預り金 ✕✕ 普通預金 ✕✕
会社、税務署間
納付0であれば、無し。
前提
源泉納付額 1000→年末調整△500→納付額500
預り金 500 普通預金 500回答日:2025-03-11
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