海外不動産所得の外国税額控除
海外不動産を有しており、外国で海外不動産に係る所得税の申告をしております。日本の居住者のため日本の所得と海外不動産の所得を合算して確定申告するので、外国税額控除の適用を検討しています。
所得税の外国税額控除に関する明細書の 3 ④ 調整国外所得金額欄には国外所得の金額を記載することになっていますが、海外不動産に係る青色申告特別控除前の所得金額を記載するのか、青色申告特別控除後の後の金額を記載するのかどちらでしょうか。
青色申告特別控除額は我が国固有の制度であり、控除後の金額を用いた場合は全世界所得に占める国外所得の割合を正確に算定できないように思いましたので迷っております。
- 投稿日:2025/03/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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所得税基本通達95-10(外国税額控除)に対する逐条解説によりますと、外国税額控除はその年分の全世界所得金額に対して我が国の税法により課税されるべき所得税額のうち、国外源泉の所得に対応する部分を限度として外国税額の控除を認めるという制度であります。換言すれば、国内源泉の所得に対して課されるべき所得税額にまで侵食して控除を認めることはしないということです。
したがって、この場合の調整国外所得金額およびその計算の基礎となる国外事業所等、帰属所得にかかる所得の金額は、全世界所得金額と同じ計算原理によって計算したものでなければならないから、外国の法令に定める課税標準の計算方法にかかわらず、我が国の所得税法、租税特別措置法その他の関連法令によって計算した金額によるべきものとされています(大蔵財務協会 令和8年版所得税基本通達逐条解説 P971)。したがって、青色申告特別控除(措置法25)をした後の所得金額と考えます。
そのため、 控除限度額の計算(国外所得比率)は、分母(全世界所得)と分子(国外所得)を『日本の税法という同一の定規』で測るルールとなっているため、青色申告特別控除後の金額を使わざるを得ません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします回答日:2026-08-14
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