海外不動産所得の外国税額控除

 海外不動産を有しており、外国で海外不動産に係る所得税の申告をしております。日本の居住者のため日本の所得と海外不動産の所得を合算して確定申告するので、外国税額控除の適用を検討しています。
 所得税の外国税額控除に関する明細書の 3 ④ 調整国外所得金額欄には国外所得の金額を記載することになっていますが、海外不動産に係る青色申告特別控除前の所得金額を記載するのか、青色申告特別控除後の後の金額を記載するのかどちらでしょうか。
 青色申告特別控除額は我が国固有の制度であり、控除後の金額を用いた場合は全世界所得に占める国外所得の割合を正確に算定できないように思いましたので迷っております。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/03/11
  • 回答件数:0

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