中古マンションを購入と同時にリフォームした場合の青色申告仕訳について
いろいろ調べていたのですが、わからなくなってしまったので、相談させてください。
青色申告の個人事業主で、住宅ローンを利用して、鉄筋コンクリート造中古マンション(築10年)を自宅兼事務所として購入・リフォームしました。
住宅ローン返済分(元金、利息):3600万円
頭金:200万円
リフォーム代金:220万円
仲介手数料
登記費用
①これらは家事按分をした上で、経費として計上出来るのでしょうか?
②リフォーム代金は減価償却で何年かかけて計上するのではなく、壁紙(改築費)、電気(電気設備)、トイレ(給排水衛生設備)などに分けて少額減価償却するという認識で合っておりますでしょうか?
③住宅ローン控除を受けている期間は経費にできないというお話も聞くのですが、実際どうなのでしょうか?
その場合、電気代やインターネットなどの通信費も経費にできないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/03/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
購入価額+リフォーム代=取得価額
これを建物一本でするか、小分けにするかは任意。
シンプルに建物のみ、とした場合で、中古耐用年数を算出し、その耐用年数に応じて、減価償却していく。事業用と、私用にも供していれば、経費になるのは事業用の部分のみ。
なお、ローン控除等している場合には、そちらにも影響(※原則 事業部分はローン控除対象外になる)のでご留意ください。
経費になるのは、減価償却費他、事業の用に供しているものであれば。私用の部分は除くことが前提となりますので、ご留意ください。回答日:2025-03-11
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する