中古マンションを購入と同時にリフォームした場合の青色申告仕訳について

    いろいろ調べていたのですが、わからなくなってしまったので、相談させてください。

    青色申告の個人事業主で、住宅ローンを利用して、鉄筋コンクリート造中古マンション(築10年)を自宅兼事務所として購入・リフォームしました。

    住宅ローン返済分(元金、利息):3600万円
    頭金:200万円
    リフォーム代金:220万円
    仲介手数料
    登記費用

    ①これらは家事按分をした上で、経費として計上出来るのでしょうか?

    ②リフォーム代金は減価償却で何年かかけて計上するのではなく、壁紙(改築費)、電気(電気設備)、トイレ(給排水衛生設備)などに分けて少額減価償却するという認識で合っておりますでしょうか?

    ③住宅ローン控除を受けている期間は経費にできないというお話も聞くのですが、実際どうなのでしょうか?
    その場合、電気代やインターネットなどの通信費も経費にできないのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/03/11
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      購入価額+リフォーム代=取得価額
      これを建物一本でするか、小分けにするかは任意。
      シンプルに建物のみ、とした場合で、中古耐用年数を算出し、その耐用年数に応じて、減価償却していく。事業用と、私用にも供していれば、経費になるのは事業用の部分のみ。
      なお、ローン控除等している場合には、そちらにも影響(※原則 事業部分はローン控除対象外になる)のでご留意ください。

      経費になるのは、減価償却費他、事業の用に供しているものであれば。私用の部分は除くことが前提となりますので、ご留意ください。

      回答日:2025-03-11

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