課税期間の特例での確定申告
昨年より課税期間の特例で3か月ごとに消費税を納税しています。事業用の口座から引き落とされています。
帳簿には租税公課で処理しています。やよいの青色オンラインで確定申告をすると昨年1年分の消費税が計算され申告書が作成されますが、すでに納税しているのでどうすれば良いのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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従来は3ヶ月で作成できた。であれば、同じように作成できるはずですが。
回答日:2025-03-10