課税期間の特例での確定申告

    昨年より課税期間の特例で3か月ごとに消費税を納税しています。事業用の口座から引き落とされています。
    帳簿には租税公課で処理しています。やよいの青色オンラインで確定申告をすると昨年1年分の消費税が計算され申告書が作成されますが、すでに納税しているのでどうすれば良いのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/03/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      従来は3ヶ月で作成できた。であれば、同じように作成できるはずですが。

      回答日:2025-03-10

      • 質問者からの返信

        昨年の申告時は税務署の方に教わった通り国税庁のHPのほうで制作しました。
        今オンラインで確定申告をしていまして、1年分の消費税が出てきて、このままだと重複して申告されてしまうかと思い質問しました。
        これはソフト側に質問すべき事柄でしょうか?

        返信日:2025-03-10

      • 税理士・会計事務所からの返信

        昨年は3ヶ月の期間の申告ができた。では、国税庁のHPで同様に作成されてはいかがでしょうか。おそらく、弥生でも操作マニュアルに記載があると思いますが、急がば回れで。

        返信日:2025-03-10

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