グループ通算制度についてご教示願います。

    税理士様
    お世話になります。

    非上場の中小企業を経営していまして、会社を大きくしていく中で、完全子会社をM&Aで増やしております。
    上場や資本金1億円超えていないため連結決算は不要と認識していますが、グループ通算制度とはなんでしょうか。
    今後、ホールディングス化も考えているため、その足かせになるのか気になっている次第ですが、今契約している税理士は詳しくないそうです。
    税務署の説明を読んでもわからず、かみ砕いて教えていただけると助かります。
    よろしくお願いいたします。

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2025/03/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      No.5900 グループ通算制度の概要
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5900.htm

      を一読していただき、何のことだろう、といったものが申告毎に生じることになります。会社、及び、グループの概況を把握するのに不明点が生じることは避けたい、といったことに重きを置くのであれば、避けるのも一案です。

      他方、グループ全体を一つの会社として所得を計算、納税する。この実務上の便宜から生じた精度であり、グループ全体として一つで見ればよいのから、個々の会社の申告等は不明な点もあるが、気にしない。

      といったご意向であれば、あまり気にされなくても良いのかと存じます。

      税理士としては、一つ一つクリアにしたい、といったご意向がある場合に納得感を得るための説明負担等、組織再編税制等の検討も必要になり、組織再編税制が絡むと、実務上、不安定な部分もあり、税務的な影響が大きい場合があります。後で、節税云々と言われる恐れがあるので事前検討せざるを得ない。また、税制変更等あれば、それらの射程等、キャッチアップせざるを得ない。また、リスクの事前検討、税制の改正、判例等のキャッチアップ等、見えない時間がかかり、それらが報酬に反映するか不明な部分もあるため、基本的に税理士報酬はあがります。

      ただ、上がっても、税理士にとってペイするかどうか、といったことも懸念され、上記の回答になっているのかと思われます。本業に影響が生じないように、シンプルに、分かる範囲の仕組みにしていく、といったものも一案です。

      回答日:2025-03-10

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