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社用車の前払金について
個人事業主です。
令和4年に事業用の車を購入し、前払金を計上しました。
固定資産の登録もその時に行いましたが前払金を含まない金額で登録しています。
令和6年度の確定申告を進めていますが前払金の項目に金額が残っている状態です。
これはこのままでもいいのかご教授いただければと思います。
- 投稿日:2025/03/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
原則はR4年の申告を更正の請求をすることになるでしょうか。
所得税上、強制償却なので、取得価額の計上が間違っていても、正しい取得価額での減価償却がR4年からされていることになります。損金として計上しなくても帳簿価額が切り下がっていますので、ご留意ください。
過去の更正の請求は、してもしなくても。更正の請求で、還付されるものを放棄する、不利なことを自ら選択するので特に支障はありません。手間暇とのバーターでご検討ください。
R6年は、あるべき帳簿価額を元に減価償却いただければ。回答日:2025-03-09