個人年金の相続をした時の確定申告の仕方
私は公務員で、令和5年に母親が亡くなりました。
その母が名義人となっている個人年金を相続しました。総額312万円ほどを4年に分けて52万円ずつ受け取ります。既に令和5年、6年と2回受け取っていますが今年度は雑所得として申告した方がよろしいでしょうか?ちなみに相続の総額は3000万円を超えていません。
母は専業主婦になりますが、今回の保険会社の個人年金は被保険者、支払人ともに母の名義になっておりました。
- 投稿日:2025/03/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
支給を受けた個人年金が、確定申告不要か雑所得になるのかは
生命保険会社の支給通知書に記載がある場合が多いです。
もし、通知書をみても判断がつかない場合は
生命保険会社のサポートデスクに確認されるのが確実です。回答日:2025-03-09