金を売却したときの税金について
無職、70歳以上、無収入の母が金の売却(査定では210万円)を行ったときに必要な申告の種類と税額が知りたいです。
- 投稿日:2025/03/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
ですね。取得した日付、金額のわかる資料、売却した日、金額が分かる資料があれば、上記で所得額が算出できます。
それに、公的年金等あればそれらを加えることになるでしょうか。
所得税、5,10%+住民税10%が税額になるでしょうか。回答日:2025-03-08