金を売却したときの税金について

    無職、70歳以上、無収入の母が金の売却(査定では210万円)を行ったときに必要な申告の種類と税額が知りたいです。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/03/08
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      (1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

      ・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

      ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

      (2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

      ・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

      ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

      ・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

      ですね。取得した日付、金額のわかる資料、売却した日、金額が分かる資料があれば、上記で所得額が算出できます。

      それに、公的年金等あればそれらを加えることになるでしょうか。

      所得税、5,10%+住民税10%が税額になるでしょうか。

      回答日:2025-03-08

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