謝礼金について
本業以外にインスタグラムで商品を紹介する案件を行い謝礼金をいただき預金口座に振り込んでもらいました。1回の謝礼金は1万円以下で合計が1万円弱です。確定申告の際は雑所得ですか?雑収入ですか?売り上げですか?それとも副業として20万円以下のため、確定申告をしなくてもよいのでしょうか?
ちなみに白色申告です。
- 投稿日:2025/03/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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ご質問者様が個人事業主でしたら
事業収入を計算する際に「雑収入」として売上に加算されれば良いです。
つまり、確定申告に含まれます。回答日:2025-03-08