自動車の頭金(前払金)について
個人事業主です。
2023年に社用車を2台購入しました。
1台は23年中に廃車になっています。
頭金を23年度に前払金として計上しています。(1台目:4月に24万/2台目:11月に21万)
どちらも納車は23年度ですが、24年度も前払金の項目に合計金額が記載されたままなのですが
この場合はどのようにして相殺させればよいのかご教授いただきたいです。
- 投稿日:2025/03/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
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2023年度にどのような申告をされたのか次第です。
廃車の分は分割払い等であっても損益に影響するものは2023年度で完結。
それ以降には出てきません。
利用されているものも23年に車両等で計上されていれば、支払いの方は影響しません。
減価償却されるだけですから。回答日:2025-03-07
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