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適切な共有持分割合の設定について(夫婦間の贈与税課税を回避)
持ち家(夫婦の共有)の住み替え(買い先行)を予定しています。
夫婦間で贈与税の課税対象とならない「適切な共有持分割合の設定」についてご教示願います。
新居の購入額と旧居の売却額は同等という前提。
旧居は、夫:妻=9:1の持分割合で共有(住宅ローンは完済)。
新居は、連帯債務型の住宅ローン(夫:妻=3:2の借入額)を組んで購入の予定(頭金はゼロ)。
住宅ローンの借入額の割合に応じて、新居の共有持分の割合を決めるのが一般的だが、
返済にあたっては、旧居の売却益を充当する予定のため、
実効的な住宅ローンの返済負担額は、夫:妻=9:1となる予定。
このため、新居の共有持分割合は、住宅ローンの借入額の比率(3:2)ではなく、
返済負担額の比率(9:1)で登記するつもりですが、考え方に問題ありませんでしょうか?
また、贈与税対象となることを避けるため、注意すべき点があればあわせてご教示ください。
例)
①旧居の売却益は、持分割合(9:1)に応じて夫婦それぞれの口座に振り込んでもらう必要があるか?
②新居のローン返済時、夫の口座から妻借入分の返済を行うことについて、贈与税対象とみなされる可能性はないか?
以上、ご確認のほどお願い申し上げます。
- 投稿日:2025/03/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実際に返済する9:1にしないと、贈与が生じます。年度ごとの返済差額ではなく、購入時点で、全額の贈与課税を受ける恐れがあります。実際のお金を出した方の割合に応じた登記とする。
ご主人100%の方が良いくらいです。資金負担も全額ご主人として。回答日:2025-03-06
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