• ベストアンサーあり

適切な共有持分割合の設定について(夫婦間の贈与税課税を回避)

持ち家(夫婦の共有)の住み替え(買い先行)を予定しています。
夫婦間で贈与税の課税対象とならない「適切な共有持分割合の設定」についてご教示願います。

新居の購入額と旧居の売却額は同等という前提。
旧居は、夫:妻=9:1の持分割合で共有(住宅ローンは完済)。
新居は、連帯債務型の住宅ローン(夫:妻=3:2の借入額)を組んで購入の予定(頭金はゼロ)。
住宅ローンの借入額の割合に応じて、新居の共有持分の割合を決めるのが一般的だが、
返済にあたっては、旧居の売却益を充当する予定のため、
実効的な住宅ローンの返済負担額は、夫:妻=9:1となる予定。
このため、新居の共有持分割合は、住宅ローンの借入額の比率(3:2)ではなく、
返済負担額の比率(9:1)で登記するつもりですが、考え方に問題ありませんでしょうか?

また、贈与税対象となることを避けるため、注意すべき点があればあわせてご教示ください。
例)
①旧居の売却益は、持分割合(9:1)に応じて夫婦それぞれの口座に振り込んでもらう必要があるか?
②新居のローン返済時、夫の口座から妻借入分の返済を行うことについて、贈与税対象とみなされる可能性はないか?

以上、ご確認のほどお願い申し上げます。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/03/06
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    実際に返済する9:1にしないと、贈与が生じます。年度ごとの返済差額ではなく、購入時点で、全額の贈与課税を受ける恐れがあります。実際のお金を出した方の割合に応じた登記とする。
    ご主人100%の方が良いくらいです。資金負担も全額ご主人として。

    回答日:2025-03-06

    • 質問者からの返信

      早速のご確認、ご回答ありがとうございます。
      実際の返済負担額に準じて共有持分割合を設定して登記する必要があると理解しました。
      お忙しいところありがとうございました。

      返信日:2025-03-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      未然に防げてよかったです。計画通り実行、登記するとそこで生活が破綻しかねないものでした。税務署からお尋ねが来て、パニックでしたね。

      返信日:2025-03-07

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村