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相続した不動産収入の確定申告について(代償分割)
令和2年に祖母が亡くなり不動産を相続する際に、長男である私が土地を一括で相続し、残りの兄弟(弟と妹)に月々の家賃収入を3分の1づつ渡す事になりました。
※遺産分割協議書に記載あり
家賃収入は毎月4万円(年間48万円)で毎年の固定資産税を差し引いた分を分割して渡しております。
この場合は各人の不動産収入は20万円以下となるため確定申告は不要でしょうか?
またこれまで知識がなく私が不動産収入の48万円分の確定申告をしてしまっており所得税を納めてきたのですが更生の請求?を行い納めてしまった税金の還付を受けることは可能でしょうか?
お手数ですがどなたか回答を頂ければ幸いです。
- 投稿日:2025/03/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ご相談者様は不動産収入の48万円分の確定申告して所得税を納めてきたのが適切ではないかと考えます。不動産の所有者がご相談者様ならば、その利益はすべて相談者様のものとなるからです。
一方で兄弟に渡しているお金は単なる贈与となりそうですので、年間110万円まででしたら贈与税はかかりません。回答日:2025-03-05